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PCB廃棄物の処理に関するガイドライン・法令

公開日: |更新日:

環境省ではPCB廃棄物の適正かつ確実な処理を進めるために、さまざまなガイドラインや法令を発行しています。たとえば低濃度PCB廃棄物の処理や収集・運搬に関するガイドラインのほか、絶縁油中の微量PCBの測定方法などがあります。
ガイドラインや法令は必要に応じて改訂されており、PCB廃棄物処理にあたって最新の情報をしっかりと理解しておくことが大切です。

PCB処理に関するガイドライン一覧

PCB処理に関するガイドラインを一覧にして紹介します。

低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン(焼却処理編)

低濃度PCB廃棄物の安全かつ確実な無害化を推進するために発行されたガイドライン。PCB廃棄物とは何か・なぜ問題になっているのかなどから、低濃度PCB廃棄物の焼却処理についての詳細が示されています。また、ガイドラインでは焼却処理編のため、焼却施設の概要や構造、維持管理などについても記載されています。
処理施設を設置する・安全に運用・管理するための内容が中心ですが、PCB廃棄物処理を依頼する事業者なども理解しておくと良いでしょう。

微量PCB汚染廃電気機器等の
処理に関するガイドライン(洗浄処理編)

焼却処理が困難な廃電気機器などに含まれる微量PCBの洗浄処理について示されています。焼却処理編と同様に処理施設の概要や構造、維持管理等の詳細があります。
なお、「第3章円滑な処理のために必要な事項」では、処理施設を設置する者・その地を管理する都道府県や市町村を対象にPCBの漏えい防止措置や収集運搬業者との連携の方法なども示されています。

PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン

PCB廃棄物の保管事業者や収集運搬業者を対象に、安全かつ適切にPSB廃棄物を運搬・収集するためのガイドラインです。PCBを意図的に使用した廃トランス等を対象物としており、PCBの性状から収集運搬のフローや関係法令、収集運搬時の事前調査~積替えや保管、液抜き・解体などが詳細に示されています。
また、PCB廃棄物の収集・運搬の際の保管容器についても示されているほか、緊急時の連絡体制や措置なども理解することができます。

低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン

PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインでは対象とされなかった低濃度PCB廃棄物の収集・運搬について示されているガイドラインです。微量PCB汚染絶縁油などの微量PCB汚染廃電気機器等や低濃度PCB含有廃棄物が対象。収集運搬に関わる事前調査~積替え・保管、液抜き・解体までの詳細が記載されています。
運搬容器の種類や基準、選定・防護措置なども示されているため、必読すべきガイドラインといえるでしょう。

絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)

微量PCB汚染廃電気機器では銘板等でPCBが含有されているかを判断することができません。そこでマニュアルでは、電気機器の絶縁油に微量PCBが含まれているかを判断するための測定方法について記載しています。
PCB簡易定量法や迅速判定法の測定フローや用いる器具・装置、前処理や精製操作などを詳しく紹介しています。

低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)

低濃度PCB含有廃棄物や低濃度PCB汚染物のPCB濃度を測定するための方法などが示されています。測定における分析精度管理や、紙くず・木くず・繊維くず・廃プラスチック類の含有量試験のための試料溶液作製までの分析手順書などを記載しています。
そのほかに、「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)に記載の分析方法を適用するための手順書」も掲載。

搬出困難な微量PCB汚染廃電気機器等の
設置場所における解体・切断方法

「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」を補完する位置づけで発行されたもの。低濃度PCBを含有する廃電気機器等のうち、大型機器は搬出や運搬が困難であり、その機器の付属部位の取り外しや解体、切断時に留意すべき事項を示しています。

微量PCB含有電気機器
課電自然循環洗浄実施手順書

「微量ポリ塩化ビフェニルに係る課電自然循環洗浄法」による洗浄処理を行う際の、電気保安・環境保全を確保した具体的な洗浄手順を示した手順書です。課電洗浄を行う前の手続きや抜油・注油作業、課電の実施、絶縁油中のPCB濃度確認作業などの詳細が示されています。
なお、2020年12月24日には一部改訂を行い、洗浄対象部位に中間室を追加。元油PCB濃度に「5超~10以下」を加え、その課電期間を120日間以上としました。

ポリ塩化ビフェニル含有塗膜 調査実施要領(第3版)

PCBは電気絶縁油や熱媒体として使用されていると以前は考えられていましたが、一部塗料の可塑剤として添加されているケースもあることがわかっています。たとえば道路橋等の鋼構造物の塗膜などが挙げられますが、そのすべては把握されていません。
そこでPCB廃棄物となる塗膜を特定し早急な対応を進める必要があることから、ポリ塩化ビフェニル含有塗膜 調査実施要領(第3版)が示されました。調査対象施設や調査方法、PCB含有塗膜の取り扱いなどが記載されています。

参照:環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する各種ガイドライン等」(http://www.env.go.jp/recycle/poly/guideline.html)

PCB処理に関する法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の排出を抑制し、処理を適正に行うことによって、国民の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律で、昭和45年12月25日施行されました。この中の特別法として、PCB(ポリ塩化ビフェニル)処理に関する項目が記載されています。

この特別法の制定は1968年(昭和43年)に起きた「カネミ油症事件」がきっかけになっており、PCBが人の健康や生活環境に被害をもたらすおそれのある物質であると認識されてからです。

この法律により、PCBを含む機器や複写紙、ウエスなどの廃棄物は、事業者によって自己保管することが義務付けられました。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

平成13年7月15日に施行された法律で、略称を「PCB処理特別措置法」や「PCB特措法」と言われます。

1976年の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正によってPCB廃棄物は高温焼却による処理が認められるようになったものの、国内では実質30年にわたってほとんど廃棄処分がされないままになっていました。

これを受け、PCB特措法では、PCB含有機器を使用する、またはPCB廃棄物を保管する者は、監督官庁にPCBを含む機器とPCB廃棄物について設置や保管状況、その数量を毎年報告することが義務付けられるようになりました。

また、PCB廃棄物を保管している事業者は、2027年3月までに処理することが義務づけられました。

電気事業法

昭和39年7月11日に施行された法律です。これにより、PCB使用製品を所有する者は、高濃度PCB含有電気工作物の所定の期限後の使用が禁止となりました。

また、使用中のPCB使用製品を所管の経済産業局長に報告すること、電気主任技術者による高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認が義務づけられています。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

自然界では分解が難しく、かつ人の健康を損なったり動植物の生息・生育に支障を及ぼしたりするおそれのある化学物質による環境の汚染を防止するための法律です。

これまで国内で使用していなかった新しい化学物質を製造・輸入する際、その化学物質が難分解性等の性状を持つかを事前に審査する制度が設けられました。

同時に、このような性状を持つ化学物質の製造や輸入、使用等について、必要に応じて規制を行うもので、昭和48年10月16日に施行されました。この法律により、PCBの製造・輸入は1972年から行政指導によって製造が中止され、製造も禁止となりました。

労働安全衛生法

昭和47年10月1日に施行された、PCB廃棄物の処理事業所などで働く労働者の安全衛生対策について定められた法律です。

これによりPCB廃棄物を扱う現場では、事前調査の実施や特定化学物質等作業主任者の選任、安全衛生教育、保護具の着用のほか、特殊健康診断を実施すること等が義務付けられています。

消防法

昭和23年7月24日に施行された消防法では、PCBの3塩化PCBは第4類第3石油類(指定数量2,000 リットル)の危険物、4塩化PCB以上は第4類第4石油類(指定数量 6,000 リットル)の危険物に指定されています。

指定数量以上のPCBを貯蔵・取扱う場合、位置や設備の構造、設備等の技術上の基準が定められています。

中間貯蔵・環境安全事業株式会社法

平成15年5月16日に施行された「日本環境安全事業株式会社法」の一部を改正する法律です。

全国5か所に設立されたPCB廃棄物処理事業所に中間貯蔵管理センターが加わったもので、会社設立の目的や事業、国の監督について定めて定められています。

独立行政法人環境再生保全機構法

平成15年5月16日施行された制度で、PCB廃棄物処理助成事業やPCB廃棄物処理基金について定められています。

中小企業・事業者が保管するPCB廃棄物の処理費用を支援するため、PCB使用照明器具の調査や補助金交付などを行います。

参照:経済産業省「PCB機器の処理促進について」(https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/index2_2.html)
環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する法令」(https://www.env.go.jp/recycle/poly/law/)
JESCO「PCB廃棄物処理事業」(https://www.jesconet.co.jp/business/scheme/link.html)

低濃度PCB処理施設の
ビッグスリー

なんとなく近隣の産廃業者を選びがちですが、期限や予算組みを考えると、短期間で確実に処理を完了させられる可能性の高い事業者への依頼がおすすめです。
その指標として、処理能力の高い業者(グループ単位)上位3社(※1)をピックアップしました。低濃度PCB処理における「ビッグスリー企業」への依頼を視野に入れ、スムーズにPCBの廃棄を完了させてしまいましょう。

一氣通貫でおまかせ
オオノ開發
オオノ開發の処理施設

引⽤元:オオノ開發 https://www.ohno-as.jp/frep/

  • 広大な処理場でスピーディな処理が可能
  • プランナーが分析から処理まで一貫提案
収集運搬対応地域

全国
※日本各地に支店あり
(東京、大阪、福岡、愛媛)

処理能力ピカイチ(※2)
クレハ環境
クレハ環境のPCB無害化処理施設・設備

引⽤元:クレハ環境 https://www.kurekan.co.jp/treatment/iwaki.html

  • 濃度10%までのPCB汚染物を処理できる
  • 環境保護に対応した独自技術
収集運搬対応地域

北海道、東北、関東、東海

産廃の大手
エコシステム
エコシステム秋田のPCB無害化処理施設・設備

引⽤元:エコシステム秋田 https://www.dowa-eco.co.jp/EAK/pub

  • 廃棄物処理業大手
  • 秋田から岡山まで全国5か所にPCB処理施設を持つ
収集運搬対応地域

公式サイトに記載無し

※1 2021年3月時点、当サイト調べによる。PCB廃油・処理物の1日あたり処理量が最も多い企業およびグループ
※2 2021年3月時点、当サイト調べによる。処理場ひと施設あたりのPCB廃油・処理物の1日あたり処理能力が最も高い