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産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、処分を委託した事業者が処理業者に対して交付するもの。マニフェストを交付しておくと、処理終了の旨を記載したマニフェストの写しを処分業者から受け取れます。
処理終了後にマニフェストの写しを受け取ることで、「委託された内容通りに廃棄物が処理された」ことを証明できます。
マニフェストは「産業廃棄物を排出した業者を明確にする」「処理を委託された業者が不法投棄などをしていないことを証明する」などの役割をもっています。そのため、マニフェストの交付は法律で定められた義務であり、交付していない場合には事業者・処理業者ともに罰せられます。
PCB廃棄物の処理を委託する場合にも、マニフェスト交付が必要です。マニフェストは搬出日当日に収集運搬業者が持参します。事業者はマニフェストの内容を確認し、担当者が署名捺印して収集運搬業者に渡します。マニフェストにはPCB 廃棄物の種類や数量、運搬又は処理の受託者の氏名又は名称などが示されていますので、間違いがないかしっかりと確認しましょう。
処理が終了すると、マニフェストの写しが処理終了後10日間以内に処理業者から事業者に回付されます。
もしもマニフェスト交付から60日以内に回付されない場合は、すぐに処理業者へ連絡を取り、処理の状況を確認するとともに各府県・政令市に届出を提出しなければなりません(60日の期間経過後から30日以内)。
なお、回付されたマニフェストの写しは事業者が内容を確認したのち5年間保存します。
従来では紙マニフェストの交付がおこなわれていました。しかし近年では電子マニフェストも登場しており、保管の手間やスペースを省けるメリットがあります。
たとえば紙マニフェストが「写しが回付されたら事業者が5年間保管する」と定められていますが、電子マニフェストでは情報処理データセンターにデータが保管されます。そのため、電子マニフェストを事業者が保管しておく必要はありません。保管するための手間やスペースが省けるうえ、紙マニフェストのように紛失してしまうリスクもありません。
もしも紙マニフェストを紛失してしまった場合、どうすれば良いのでしょうか?通常マニフェストは7枚綴りになっており、その内A票・B2票・D票・E票は回付されます。なかでもA票は回付から5年間は事業者に保管義務がありますから、紛失に気づいた時は速やかに対応しなくてはなりません。
ただ、マニフェストは原則として再交付不可となっています。そのため、紙マニフェストの紛失に気付いた場合には「収集運搬業者あるいは処理業者が保管している伝票をコピーさせてもらい、保管する」という方法をとりましょう。
それぞれ会社名や担当者氏名、運搬(処分)終了日などの記載があることを確認します。また、コピーを受け取ったら「A票紛失によりB1票コピーで代用」などのメモを残しておくと更なる紛失を防げるでしょう。
情報参照元:【PDF】近畿ブロックPCB廃棄物広域処理部会「ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正処理マニュアル」
情報参照元:大阪府HP「マニフェスト制度(FAQ)」
なんとなく近隣の産廃業者を選びがちですが、期限や予算組みを考えると、短期間で確実に処理を完了させられる可能性の高い事業者への依頼がおすすめです。
その指標として、処理能力の高い業者(グループ単位)上位3社(※1)をピックアップしました。低濃度PCB処理における「ビッグスリー企業」への依頼を視野に入れ、スムーズにPCBの廃棄を完了させてしまいましょう。
※1 2021年3月時点、当サイト調べによる。PCB廃油・処理物の1日あたり処理量が最も多い企業およびグループ
※2 2021年3月時点、当サイト調べによる。処理場ひと施設あたりのPCB廃油・処理物の1日あたり処理能力が最も高い