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PCB処理で必要な届出とは

公開日: |更新日:

PCB廃棄物の届出が必要なのはなぜ?

PCB廃棄物は保管事業者の責任のもと、定められた期限内での適正処理が義務付けられています。
また、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法により、保管や処分に関する届出を提出する必要があります。
届出は保管場所が属する都道府県知事または政令市長へ行いますが、その届出をもとに都道府県知事または政令市長はPCBの保管状況や処分状況を一般に公表しています。届出を行わない事業者(または虚偽の届出を行った事業者)は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されることとなります。

参考:環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト「PCB廃棄物を保管する事業者に課せられる規制」(http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/regulations.html)

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PCB廃棄物に関わる届出一覧

ここでは、PCB廃棄物に関する届出について紹介します。なお、届出の提出方法などは都道府県によって異なる場合があります。そのため、届出を提出する前にPCBの保管場所が属する都道府県に確認することをおすすめします。

毎年提出する届出

PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第一号(一))

前年度の3月31日に保管していたPCBや新たに保管することになったPCB、処分したPCBなどを記載して提出します。提出時期は次年度の4~6月になっていますので、保管場所が属する都道府県などに確認しましょう。

使用中のPCB製品の使用状況報告書(様式第3号)

前年度の3月31日に使用しているPCB製品の機器名や型式、濃度区分や保管予定などを記載して提出します。「PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書」同様、次年度の4~6月が提出時期です。

必要に応じて随時提出する届出

PCB廃棄物の保管届出書(様式第2号)

「建物を改築したらPCB製品を保管することになった」「新たにPCB廃棄物が見つかった」などの場合に提出する届出です。なお、新たにPCB廃棄物を保管する場合は「特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更届出」も提出が必要です。

使用中のPCB製品の使用届出書(様式第1号)

「PCB製品を使用していることが新たに判明した」場合などに提出します。たとえば古い建物の場合は蛍光灯用安定器や受変電設備用コンデンサ等などにPCBが含まれているケースがあります。

PCB廃棄物の処分終了届出書(様式第四号)

すべてのPCB廃棄物の処理が完了した時に提出します。処理の完了とは、処分委託契約の締結日で考えます。なお、処分が完了した20日後までに提出する必要があります。

PCB廃棄物保管場所変更運搬計画書(様式第5号)

「工場の建て替えでPCB廃棄物の保管場所を変更することになった」などの場合に提出します。この届出はPCB廃棄物を移動させる前に提出しなければならないため注意しましょう。なお、PCB廃棄物の運搬は事業者自身あるいはPCB廃棄物収集運搬許可業者への委託のみ認められています。

PCB廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第二号)

PCB廃棄物の保管場所を移動した後に提出する届出です。移動10日後までに提出します。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更届出(様式第6号)

「特別管理産業廃棄物管理責任者を変更したい」「新たに特別管理産業廃棄物管理責任者を選任した」などの場合に提出します。なお、特別管理産業廃棄物管理責任者になるためには講習会の修了などの条件があります(都道府県による)。

使用中のPCB製品譲渡し届出書(様式第4号の1)

「建物の売却により、使用しているPCB製品も他の事業者に譲り渡すことになった」などの場合に譲り渡す側が提出します。なお、譲渡が認められているのは使用中のPCB製品であり、保管しているPCB廃棄物は譲渡できません。

使用中のPCB製品譲受け届出書(様式第4号の2)

「建物の売却により、使用しているPCB製品も他の事業者に譲り渡すことになった」などの場合に譲り受ける側が提出します。

承継届出書(様式第七号)

「PCB廃棄物を保管している事業者で相続や合併がある」場合に提出します。なお、承継の30日後までに提出する必要があります。

使用中のPCB製品及びPCB廃棄物紛失届出書(様式第7号)

万が一、使用中のPCB製品や保管しているPCB廃棄物を紛失してしまった時に提出する届出です。紛失が発覚したら保管場所が属する都道府県に速やかに届け出ましょう。なお、紛失後は追跡調査や再発防止策を講じなければなりません。

使用中のPCB製品及びPCB廃棄物事故届出書(様式第8号)

万が一、使用中のPCB製品や保管しているPCB廃棄物における事故が発生してしまった時に提出する届出です。事故発生時は応急措置を取るとともに、まずは保管場所が属する都道府県に連絡してから届出を提出しましょう。

参考:東京都環境局「PCBに関する届出」(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/pcb/aboutpcb/waste_disposal_pcb_report_list.html#cmsmaitoshinotodokede)

環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト「PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等の届出」(http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/notification.html)

使用中のPCB含有電気工事工作物に関する届出

PCB含有電気工作物が新たに判明した場合

使用中の電気工作物がPCB含有物であると判明した場合、まず高濃度PCB廃棄物でないことを確認するとともに、その事実が判明した後に遅滞なく届出を行わなければなりません。

なお、自家用電気工作物の場合と非自家用電気工作物(コンデンサー)の場合において届出先などが異なっている点に注意してください。

また、高濃度PCB含有物の場合は以下のようになります。

設置者情報に変更があった場合

PCB廃棄物の設置者(保管事業者)について、法人名や住所、保管している事業場の名称など何かしらの届出情報変更が生じた場合、変更後に遅滞なく届け出ることが必要です。

届出書の名称や様式は以下の通りです。

管理状況(廃止予定年月)に変更があった場合

使用中の高濃度PCB廃棄物については、その管理状況を報告するに当たって廃止予定年月も報告しておかなければなりません。また、すでに届け出ていた廃止予定年月を延期する場合、延期した後に遅滞なく改めて届出が必要となります。なお届出書の様式は同じですが、廃止予定年月の変更については変更届出となる点に注意が必要です。

また期限を1年延長する場合、「JESCOとの特例処分に適用する委託契約書の写し」を添付しなければなりません。

廃止予定年月を処分期間を越えた年月に変更する場合

高濃度PCB含有物に関して、あらかじめ定められている処分期間を越えて廃止予定年月の変更を行う場合、前提として「処分期間の期限から1年を越えない期間に廃止する」ということを証拠書類によって明示しなければなりません。またその書類には処分委託に関する契約書の写しなどが該当します。

事業場を廃止した場合

事業場を廃止した場合、廃止後遅滞なく、廃止した事業場に関する事項やPCB含有物についての廃止年月日、廃止理由などを届け出ます。なお、課電洗浄による廃止に関しては実施報告書などの添付書類も用意しなければなりません。

PCB廃棄物が高濃度PCB含有物に該当する場合、種類や型式、量なども含めて届け出ます。

事業場を譲渡し・譲受けがあった場合

PCB廃棄物やそれを含む事業場について、他者へ譲渡した場合は保管事業者として廃止届出を行い、譲り受けた者は新たに保管事業者として設置等届出を行わなければなりません。なお届出は譲渡・譲受の後、遅滞なく行います。

地位の承継があった場合

PCB含有物を含む事業用電気工作物について相続や合併などによる地位の承継が行われた場合、その事実について承継後遅滞なく、事実を証明する書類と合わせて届出書を提出します。

※参照元:環境省|ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて[PDF]https://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/full8r.pdf

低濃度PCB処理施設の
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引⽤元:クレハ環境 https://www.kurekan.co.jp/treatment/iwaki.html

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エコシステム秋田のPCB無害化処理施設・設備

引⽤元:エコシステム秋田 https://www.dowa-eco.co.jp/EAK/pub

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収集運搬対応地域

公式サイトに記載無し

※1 2021年3月時点、当サイト調べによる。PCB廃油・処理物の1日あたり処理量が最も多い企業およびグループ
※2 2021年3月時点、当サイト調べによる。処理場ひと施設あたりのPCB廃油・処理物の1日あたり処理能力が最も高い