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特例処分期限日とは、「以前から計画的に処理を行っており、処分業者等へ委託し処分することが明らかな場合に限り、PCB廃棄物の処分期間の1年間延長が認められる」という制度です。
そもそもPCB廃棄物はPCB特別措置法によって処分期限が定められており、決められた処分期日までに処分を完了しなければなりません。なお、処分期限は計画的処理完了期限の1年前にとなっており、PCB廃棄物の確実な処分のために設けられています。
しかし都道府県知事等に特例処分期限日(=計画的処理完了期限)に係る届出を提出し承認された場合に限り、処分期限を1年間(処分期間の末日から起算し1年を経過した日まで)延長できます。
情報参照元:環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進について」
情報参照元:鳥取県「特例処分期限日に係る届出について」
特例処分期限日の適用を承認されるには、「処分業者への委託等によって処分することが確実」であることが重要です。また、以下の書類を用意する必要があります。
上記の書類を保管または所有事業者を管轄する事務所に提出し、都道府県知事に届け出なければなりません。なお、届出を行う期限は処分期間の末日までとなっているため注意しましょう。
情報参照元:環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進について」
情報参照元:鳥取県「特例処分期限日に係る届出について」
以下に特例処分期限日を申請するために必要な書類を紹介します。なお、届出内容に変更があった場合、変更から10日以内に都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。
特例処分期限日の適用を申請する旨の書類「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書」を、都道府県知事が必要と定めた部数分用意し、都道府県知事宛てに提出します。
などを記入します。処分見込み欄には、処分予定年月日と処分業者との調整状況を記載する必要があります。
処分を委託する処理業者と交わした処分委託契約書の写しを添付し、処分が確実に行われる予定であることを証明します。なお、添付文書は処理委託を約する書類の写しでも構いません。他の文書では対応できないため注意しましょう。
情報参照元:環境省「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進について」
情報参照元:鳥取県「特例処分期限日に係る届出について」
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※1 2021年3月時点、当サイト調べによる。PCB廃油・処理物の1日あたり処理量が最も多い企業およびグループ
※2 2021年3月時点、当サイト調べによる。処理場ひと施設あたりのPCB廃油・処理物の1日あたり処理能力が最も高い