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低濃度PCBの処理に必要な期間

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低濃度PCBの処理期限は2027年3月31日

低濃度PCB廃棄物の処理期限は、2027年3月31日までと定められています。 期限までに必要な対応を終えるためには、対象機器の確認だけでなく、PCB濃度の分析、届出、収集運搬、処分委託までを見込んで進める必要があります。

特に、まだPCB含有の有無を確認していない機器や、使用中の変圧器・コンデンサーがある場合は注意が必要です。 処理期限だけを確認して終わるのではなく、期限から逆算して「いつまでに調査を始めるべきか」を判断することが重要です。

低濃度PCBの処理期限に間に合わせるための逆算スケジュール

低濃度PCBの処理は、処分業者に依頼すればすぐに完了するものではありません。 対象機器の確認、PCB濃度分析、見積もり、現地確認、収集運搬、処分委託契約、行政への届出など、複数の工程が必要になります。

すでにPCB含有が判明している場合でも一定の準備期間が必要ですが、未分析の機器がある場合は、分析にかかる時間も含めて余裕を持った対応が求められます。 期限直前になってから動き出すと、処理業者や収集運搬業者の手配が間に合わない可能性があります。

期限までに確認しておきたい流れ

PCBの処理には少なくとも4ヶ月以上かかる

低濃度PCBを処理する際、まずはPCBが含まれているかどうかの分析作業が必要になります。

PCB濃度の測定と基準値

実際に対象の電気機器などへPCBが含まれているかどうか確認する際に、低濃度PCB廃棄物に該当する基準として以下のようなPCB濃度(数値)が設定されています。

なお、0.5%を超えるPCB廃棄物は「高濃度PCB廃棄物」として取り扱わなければならないため注意してください。

参照元:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団公式HP|「低濃度PCBの調査及び適正処理について」(https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/downloadfiles/kouenn5.pdf

PCB濃度の測定や処理についての対応

低濃度PCBが含まれている場合は業者に処理を相談し、日程調整を行ったうえで、現地調査が実施されます。現地調査では対象となるPCB廃棄物の大きさや解体の有無、処理場までの運搬距離、破損・漏れなどを確認し、見積もり金額を提示。その後、業者と契約・引き取りという流れになります。

低濃度PCBの処理には、最低4ヶ月はかかると見込んでおきましょう。時間がかかる要因としてはPCBの含有分析が必要になるほか、業者の選定や現地調査など、時間を要する部分がいくつもあるためです。また、低濃度PCBは重い電気機器のなかに入っていることが多く、運搬のためのクレーンの手配や道路の使用許可の取得などが必要になる場合もあります。

PCB廃棄物の処理に関する諸手続の時間も必要

PCB廃棄物として認められる電気機器や電気設備があると発覚した場合、速やかに「設置等届出書」を提出しなければならず、法人名や保管場所などに変更があった場合も変更後遅滞なく「変更届出書」を提出しなければなりません。

また、当該設備の変更や廃止が行われた場合も同様に遅滞なく届出をすることが必要です。その他、絶縁油の漏洩事故等が起きた場合、事故発生後可能な限り速やかに「漏洩事故届出書」を提出することも定められています。

PCB廃棄物の処理や取り扱いについては、今すぐに処理できるものではないため、PCBの疑いがある時点で早めに業者に相談することが重要です。

参照元:一般財団法人九州電気保安協会公式HP|低濃度PCBについて(https://www.kyushu-qdh.jp/business/pcb/

長引くほど費用がかさむ可能性も

低濃度PCBは重量物に含まれていることが多く、なかには重さが数百キロに及ぶものもあります。そういった重量物は処理費が高額になるため、予算取りの工程も必要となり、より計画的なスケジュールが求められます。

現在はPCB廃棄物の処理を後押ししようと「中小企業者等の軽減制度」「PCB廃棄物処理基金」などの補助制度もあり、本来の処理費用よりも負担が軽減されています。ただし、これらの補助制度をいつまで利用できるかは分かりません。

PCB廃棄物の処理が進めば将来的に補助制度がなくなる可能性もあるため、制度を利用できるうちに対応することをおすすめします。

PCB処理コストが増大する理由

低濃度PCB廃棄物として扱われる電気機器や電気設備の運搬には、適切な業者による安全な作業が必要であり、また運搬車両についても高重量の運搬に対応していなければなりません。そのためそもそもコストが増大しやすくなっています。

また専門業者の作業員や車両には限りがあり、処理を後回しにした場合、追加コストがかかる恐れもあるでしょう。

低濃度PCBの処理期限を過ぎたらどうなる?

低濃度PCB廃棄物の処理期限は、令和9年3月31日までと定められています。期限を過ぎても未処理のまま保管している場合、ただちに罰則を受けるとは限りませんが、必要な届出を行っていない、自治体からの行政指導や改善命令に従わないといった場合には、PCB特別措置法に基づく罰則の対象となる可能性があります。

そのため、「期限までまだ時間がある」「延長されるかもしれない」と考えて先送りにするのは危険です。低濃度PCBは、対象機器の確認や濃度分析、届出、収集運搬、処分までに時間がかかるため、早い段階で状況を整理しておくことが重要です。

低濃度PCBの処理期限は令和9年3月31日まで

PCB特別措置法によって、低濃度PCB廃棄物の処分期間は以下のように定められています。

対象となる可能性があるのは、変圧器、コンデンサー、安定器、OFケーブルなどの電気機器です。古い工場、ビル、倉庫、受変電設備などを保有している場合は、まずPCBが含まれている可能性がある機器が残っていないか確認する必要があります。

また、使用中の機器であっても、低濃度PCBを含む可能性がある場合は注意が必要です。処理期限に間に合わせるには、機器の使用停止、濃度分析、届出、処理業者の手配などを計画的に進めなければなりません。

期限後は改善命令や罰則の対象になる可能性がある

処分期間までに適切な処理対応を行わなかった場合、改善命令の対象になる可能性があります。さらに、改善命令にも従わなかった場合は「3年以下の懲役、1千万円以下の罰金、若しくはその両方」といった法的罰則が適用されることもあるため注意が必要です。

その他、低濃度PCB廃棄物を保管しているにもかかわらず適切な届出を行わなかった場合は、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」などの罰則が適用されることもあります。

特に注意したいのは、「知らなかった」「調査していなかった」という状態のまま放置してしまうことです。古い電気機器が残っているにもかかわらずPCB含有の有無を確認していない場合、期限が近づいてから分析や届出が必要になり、処理までのスケジュールが大きく遅れるおそれがあります。

参照元:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団公式HP|「低濃度PCBの調査及び適正処理について」(https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/downloadfiles/kouenn5.pdf

参照元:一般財団法人九州電気保安協会公式HP|低濃度PCBについて(https://www.kyushu-qdh.jp/business/pcb/

期限を過ぎても保管・管理の負担は残る

低濃度PCB廃棄物は、処理期限を過ぎたからといって自由に廃棄できるものではありません。対象機器やPCB含有の疑いがある機器を保有している場合、保管状況の確認、届出、適切な管理、処分先の手配など、事業者側の対応は引き続き必要になります。

また、期限後に慌てて処理を進めようとしても、分析機関や処理業者、収集運搬業者の手配がすぐにできるとは限りません。大型機器の場合は、搬出経路の確認、クレーンの手配、停電調整、道路使用許可などが必要になることもあり、想定以上に時間がかかるケースがあります。

早めに業者へ相談すべき理由

低濃度PCBの処理は、分析、現地調査、見積もり、契約、収集運搬、処分といった複数の工程を経て進みます。対応できる業者の変化や自社の事業変更に伴って、想定外の対応を求められる場合もあるため、早めに調査・処理を行うことが大切です。

また、低濃度PCB廃棄物の処分期間は法律によって明確に定められているため、期限が近づくほど処理施設や収集運搬業者への依頼が集中することも考えられます。希望する時期に処理できないリスクを避けるためにも、余裕を持って相談を始めましょう。

その他、PCBを長期的に保管し続けることで懸念される健康被害や漏えいリスク、処理にかかる作業時間、補助制度の利用可能期間といった観点からも、早め早めの対応を心がけることが重要です。

期限後に慌てないために確認すべきこと

低濃度PCBの処理期限に不安がある場合は、まず自社で保有している機器の状況を整理しましょう。特に、古い工場、ビル、倉庫、受変電設備を保有している事業者は、過去に設置された電気機器が残っていないか確認することが大切です。

確認すべき主なポイントは、以下の通りです。

低濃度PCBの処理は、対象機器の確認から処分完了まで複数の工程があります。期限が近づいてから対応を始めると、分析や業者手配に時間がかかり、希望する時期に処理できない可能性があります。期限超過のリスクを避けるためにも、早めに専門業者へ相談し、処理までのスケジュールを確認しておきましょう。

処理期限前に確認しておきたいチェックリスト

以下に当てはまる場合は、低濃度PCB廃棄物に該当する可能性や、処理期限までの対応が必要になる可能性があります。 期限直前に慌てて対応することを避けるためにも、早めに確認を進めることをおすすめします。

低濃度PCBの処理は、対象機器の確認から処分完了までに時間がかかります。 少しでも不明な機器がある場合は、まずは機器情報を整理し、PCB含有の可能性があるかどうかを確認することから始めましょう。

まとめ

低濃度PCBの処理には時間がかかることを十分に理解したうえで、余裕を持って計画的なスケジュールを立てるようにしましょう。PCBの分析や収集運搬・処理をそれぞれ別の業者に依頼すると余計な時間やコストがかかるため、ワンストップで対応してくれる業者がおすすめです。

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なんとなく近隣の産廃業者を選びがちですが、期限や予算組みを考えると、短期間で確実に処理を完了させられる可能性の高い事業者への依頼がおすすめです。
その指標として、処理能力の高い業者(グループ単位)上位3社(※1)をピックアップしました。低濃度PCB処理における「ビッグスリー企業」への依頼を視野に入れ、スムーズにPCBの廃棄を完了させてしまいましょう。

                   
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オオノ開發の処理施設

引⽤元:オオノ開發 https://www.ohno-as.jp/frep/

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収集運搬対応地域

全国
※日本各地に支店あり
(東京、大阪、福岡、愛媛)

処理能力ピカイチ(※2)
クレハ環境
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引⽤元:クレハ環境 https://www.kurekan.co.jp/treatment/iwaki.html

  • 濃度10%までのPCB汚染物を処理できる
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収集運搬対応地域

北海道、東北、関東、東海

産廃の大手
エコシステム
エコシステム秋田のPCB無害化処理施設・設備

引⽤元:エコシステム秋田 https://www.dowa-eco.co.jp/EAK/pub

  • 廃棄物処理業大手
  • 秋田から岡山まで全国5か所にPCB処理施設を持つ
収集運搬対応地域

公式サイトに記載無し

※1 2021年3月時点、当サイト調べによる。PCB廃油・処理物の1日あたり処理量が最も多い企業およびグループ
※2 2021年3月時点、当サイト調べによる。処理場ひと施設あたりのPCB廃油・処理物の1日あたり処理能力が最も高い