公開日: |更新日:
使用を終えて廃止した後の自家用工作物または非自家用工作物の低圧コンデンサーについては、低濃度PCBを含有しているとみなして処理することができます。
みなし処理するのであれば、PCB濃度の確認は不要です。ただし、実際の濃度にかかわらず低濃度PCB廃棄物とみなして処理する場合は、適正に保管する必要があります。また、保管中の低濃度PCB廃棄物の状況について、保管場所を管轄する自治体に毎年度分を翌年度の6月30日までに届出ないといけません。
低濃度PCBを含有しているとみなして処理を行えるケースは、「使用中の機器」「特定の期限より前に製造された機器」の2つです。それぞれのケースの特徴や注意点について見ていきましょう。
絶縁油封じ切り機器は絶縁油を採取するために穴をあけると使用できなくなってしまうため、使用中の機器についてはPCB汚染の疑いありとして記録し、廃止後にPCB濃度を測定します。または、低濃度PCB廃棄物とみなして処理することも可能。ただし、低濃度PCB廃棄物とみなして無害化処理することが予定されている場合でも、保管場所を管轄する自治体への届出が必要です。
ちなみに、使用を終えて廃止した後の自家用電気工作物を電路に再び接続することは、電気事業法によって禁止されています。また、低濃度PCB廃棄物を他人に譲渡することもPCB特措法で原則認められていません。
平成2年(1990年)以前に製造された絶縁油封じ切り機器は、PCB汚染の可能性があります。廃棄物となったものに穴をあけて絶縁油を採取し、PCB濃度の分析が必要です。
ただし、絶縁油封じ切り機器や絶縁油の封入量が少量の小型の変圧器等においては、銘板情報などからPCBが使用された絶縁油に由来するものでないことが確実に明らかであれば、低濃度PCB廃棄物とみなして処理することが可能です。
製造年からPCB汚染の疑いありとしてみなし処理する予定のものでも、保管基準に従った適正な保管や保管場所を管轄する自治体への届出が必要となります。平成3年(1991年)以降に製造された絶縁油封じ切り機器についてはPCB汚染の可能性がないため、低濃度PCB廃棄物に該当しません。
なんとなく近隣の産廃業者を選びがちですが、期限や予算組みを考えると、短期間で確実に処理を完了させられる可能性の高い事業者への依頼がおすすめです。
その指標として、処理能力の高い業者(グループ単位)上位3社(※1)をピックアップしました。低濃度PCB処理における「ビッグスリー企業」への依頼を視野に入れ、スムーズにPCBの廃棄を完了させてしまいましょう。
※1 2021年3月時点、当サイト調べによる。PCB廃油・処理物の1日あたり処理量が最も多い企業およびグループ
※2 2021年3月時点、当サイト調べによる。処理場ひと施設あたりのPCB廃油・処理物の1日あたり処理能力が最も高い