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POPs条約

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PCB処理を定めるPOPs条約とは

POPs条約はPCBやDDTといった有害で残留性のある物質に関して、製造を禁じたり処理や廃棄の適正な方法をルール化したりするための国際条約であり、2001年5月の外交会議(開催地:ストックホルム)において採択されました。

また2004年2月17日に締約国の数が50に達したため、2004年5月17日に条約が発効され、現在は専門機関として残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)が発足され対象物質の検討や追加などが随時行われています。

なお日本もPOPs条約へ加盟しており、加盟国はPCB処理などについての規制やルール、適切な処理方法などを自国の諸法令によって制定しなければなりません。つまりPCBの適切な処理は日本国内のルールであるだけでなく、世界的に義務づけられているルールであるという点が重要です。

参考:経済産業省|POPs条約(https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html)

POPsの物質例

POPs条約において対象物質として定められているものは、PCBやDDTなどの「有機汚染物質(POPs:Persistent Organic Pollutants)」であり、これらは残留性有機汚染物質検討委員会(POPRC)による検討を経て随時追加されています。

対象の化学物質としては以下のような性質を有することがポイントです。

つまり、人体や環境に有害であることは当然として、自然分解が起こらず人工的に適切な処理が必要であり、また生物の体内で残留・蓄積していき、微量でも長期にわたる生物濃縮などを発生させることが重要です。加えて容器などに入れれば簡単に移動して長距離を渡れることも無視できない要素となります。

引用:経済産業省|POPs条約(https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html)

加盟国の義務とは?

POPs条約の加盟国に対しては努力義務を含めて以下のようなルールが課せられており、さらに諸法令によってそれらを実施していかなければなりません。

PCBは国内だけでなく海外(加盟国)でも製造が禁じられている物質であり、それを輸出したり輸入したりすることも原則として禁止されています。加えて適正な処理方法について法制化し、PCBそのものだけでなくPCB含有機器についても2025年までに使用を廃絶し、2028年までにそれらの処理を完了するといったことも求められています。

引用:経済産業省|POPs条約(https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html)

日本の対応状況

日本は2002年8月にPOPs条約へ加盟しており、2003年の「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約関係省庁連絡会議」を経て、2005年に国内実施計画を策定しました。またその後も複数回にわたって関係省庁連絡会議の開催や国内実施計画の見直しなどを行っており、適切な改定を重ねています。

国内実施計画ではPCBなどPOPsについて各種規制や措置を明記すると共に、PCB廃絶に向けた取り組みやPCB含有機器の取り扱いに関するルールがまとめられています。

参考:経済産業省|POPs条約(https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/pops.html)

PCBは日本でも大きな事件が

そもそも日本では昭和43年(1968年)にPCBを原因とした大規模食中毒「カネミ油症事件」が発生しており、現在に至るまで数多くの被害者(患者)を発生させました。またカネミ油症の患者は本人だけでなく、その子供などにも影響が及んでおり、現在進行形で深刻な健康被害になっていることが重要です。

そのため日本では二度と同じ過ちを繰り返さないよう、PCB処理について厳格なルールと運用が求められています。

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