公開日: |更新日:
低濃度PCB廃棄物は環境大臣によって認定された施設や、都道府県知事によって許可された施設など、適切な施設によって処理されなければなりません。また、処理を行う事業者についても「廃棄物処理法第15条の4の4の第1項」にもとづいて認可が与えられており、処理作業を依頼する際には必ず認定事業者へ依頼することが必要です。
さて、それではそもそも認定事業者はどのような基準や過程で許可を得ているのでしょうか。
なおPCB処理事業者として認められるには、例えば以下のような流れを踏まえて、それぞれの工程において基準や条件を満たしていなければなりません。
重要なポイントとして、事業者が単独で認定基準を満たしていれば即認定となるわけでなく、様々な要素から審査を受けて適正性を評価されることが挙げられます。また、認定書が交付された後に改めて調査が実施されることも要注目であり、この事後調査で不備が認められれば認定取り消しになることは無視できません。
低濃度PCB廃棄物の無害化認定事業者が処理できる対象物は、あくまでも低濃度PCB廃棄物に限定されていることも肝心です。つまり、事業者として受け入れる廃棄物に、高濃度PCB廃棄物が混入されていないことを明確に提示することが必須条件になります。
また、認定事業者は毎年、処理を実施した結果について環境大臣へ報告する義務を負っており、報告書には廃棄物の種類や量も正しく記載しておかなければなりません。
なお、当然ながら認定事業者としての処理能力や環境は常に健全な状態を維持しなければならず、経営状態や業務内容から基準に適合しないと判断された際には認定が取り消されます。
なんとなく近隣の産廃業者を選びがちですが、期限や予算組みを考えると、短期間で確実に処理を完了させられる可能性の高い事業者への依頼がおすすめです。
その指標として、処理能力の高い業者(グループ単位)上位3社(※1)をピックアップしました。低濃度PCB処理における「ビッグスリー企業」への依頼を視野に入れ、スムーズにPCBの廃棄を完了させてしまいましょう。
※1 2021年3月時点、当サイト調べによる。PCB廃油・処理物の1日あたり処理量が最も多い企業およびグループ
※2 2021年3月時点、当サイト調べによる。処理場ひと施設あたりのPCB廃油・処理物の1日あたり処理能力が最も高い