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PCBは非常に毒性の強い物質で、人体に悪影響を及ぼすことから、現在は製造されていません。ただ、かつては絶縁油として広く使用されていたため、破産法人・破産会社の財産のなかにPCBが使われているものが含まれている場合があります。
PCB廃棄物を保管する事業者は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によって確実かつ適正に処理しなければなりません。適正な処理が義務付けられている保管事業者に破産管財人が該当するかどうかは、意見が分かれる議論です。一般的には、破産管財人は保管事業者に該当しないとされています。
PCB廃棄物の適正な処理が義務付けられている保管事業者に、破産管財人は該当しません。それでも破産管財人には一定の公益性や社会的責任が認められることから、破産財団が負担できる範囲でPCB廃棄物を適正に保管・処分しなければならないとされています。また、破産管財人はPCB廃棄物を含む財産に対して、なるべく換価処分を試みる必要があります。
PCBを含む財産を換価処分できない場合、PCB廃棄物処理事業者に調査・処理を依頼することになります。
調査・処理費用は破産財団から支出されますが、費用を支出するだけの破産財団が形成されていない場合は、申立人などに対して予納金の追納や代表者等に対して責任追求が行われることもあり。それでも費用の支出が難しい場合は、周辺になるべく悪影響を及ぼさないような措置をとりながら行政への報告や近隣住民への説明を行い、破産財団から放棄しなければいけません。
高濃度PCBを含む設備について、破産管財人は特例の適用によって土地・建物と共に第三者に任意売却できる場合があります。特例の適用による任意売却が認められるのは、都道府県知事から「PCB廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有している」と認められた者に譲り渡す場合です。
特例適用による任意売却を進めるには、各地方公共団体が定めている手続きをとる必要があります。一般的に必要となる手続きは以下の通りです。
PCB廃棄物の譲渡および譲受けは、本来厳しく禁止されています。PCBを含む設備の任意売却はあくまでも特例として認められていることのため、必要な手続きの詳細については管轄の地方公共団体にお問い合わせください。
保管事業者の資力不足などによって、適正な処理が行われない恐れのある高濃度PCB廃棄物が一定数存在します。そのことを受け、平成28年のPCB特別措置法の改正において行政代執行に係る規定が新たに設けられました。行政代執行は、保管事業者に代わって都道府県市が高濃度PCB廃棄物の処分を行う制度です。
行政代執行にかかった費用は保管事業者に求償するのが原則となっていますが、保管事業者の資力不足などによっては徴収が困難な場合も。ただ、本来なら保管事業者が支払うべき費用を都道府県市がすべて負担することは、必ずしも適当ではありません。
そこで高濃度PCB廃棄物の処理を行っているJESCOでは、行政代執行に要した費用の一部を支援する行政代執行支援事業も展開しています。
なんとなく近隣の産廃業者を選びがちですが、期限や予算組みを考えると、短期間で確実に処理を完了させられる可能性の高い事業者への依頼がおすすめです。
その指標として、処理能力の高い業者(グループ単位)上位3社(※1)をピックアップしました。低濃度PCB処理における「ビッグスリー企業」への依頼を視野に入れ、スムーズにPCBの廃棄を完了させてしまいましょう。
引⽤元:オオノ開發 https://www.ohno-as.jp/frep/
全国
※日本各地に支店あり
(東京、大阪、福岡、愛媛)
引⽤元:クレハ環境 https://www.kurekan.co.jp/treatment/iwaki.html
北海道、東北、関東、東海
引⽤元:エコシステム秋田 https://www.dowa-eco.co.jp/EAK/pub
公式サイトに記載無し
※1 2021年3月時点、当サイト調べによる。PCB廃油・処理物の1日あたり処理量が最も多い企業およびグループ
※2 2021年3月時点、当サイト調べによる。処理場ひと施設あたりのPCB廃油・処理物の1日あたり処理能力が最も高い