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PCBは水に溶けにくく、さらに沸点が高いため安定した物質として様々な電気機器や設備に利用されてきました。しかしPCBは極めて有毒な性質を備えており、現在は製造や輸入が一切禁止されています。
さて、PCBは沸点が高いため簡単に気化することはないと思われがちですが、実際には半揮発性があり、PCB分子は大気中へ拡散されることで気流に乗って、そのまま広範囲へ広がり深刻な大気汚染や大規模な健康被害、長期的な環境汚染リスクといった様々な問題を引き起こしています。
またPCBは水に溶けにくい物質であり、大気中に拡散されたPCBが河川や外洋表層海水まで広がり、雨によって落下して海洋生物の餌に付着するなどした結果、生物濃縮が発生して海洋汚染まで発生させる点も問題です。
PCBが大気中に拡散されて大気汚染のリスクが高まった場合、主に2つの問題が懸念されます。
まず、PCBが大気中に広がり、その状態で雨や雪などが降った場合、PCBは大地へ降り注いで農作物や飲用水などを汚染する可能性が高まります。そしてそれらを食したりそれらに接触したりすることで、PCBの毒性が人々や動物の健康被害を引き起こすかも知れません。
また、低濃度のPCBであっても食物連鎖によって生物濃縮が進行することで、やがて高濃度のPCBが蓄積されている状態を生み出します。その結果、それらはPCB含有機器のような汚染リスクを備えており、自然に解決されないまま健康被害や環境汚染のリスクを維持し続ける点も深刻です。
その他にも、PCBが付着した衣服やゴミなどを知らずに廃棄・焼却処分した結果、再びPCBが煙に乗って大気中へ広がっていくことも考えられるでしょう。
PCBによる大気汚染や環境汚染は国際的に重要な課題となっており、日本国内でもPCBの大気汚染に関して法律が定められています。
大気汚染防止法は文字通り大気汚染を防止して、国民の健康の保護や環境の保全を目指すための法律です。大気汚染防止法では工場や事業所などから発生される粉塵や煤煙についての排出規制や、揮発性有機化合物(VOC)についての排出規制、自動車の排気ガスの許容限度といった各種規制が定められています。
化学物質排出把握管理促進法は「化管法」とも呼ばれ、化学物質による環境汚染を防止するため、化学物質の排出に関する届出やデータシートの提供などを事業者へ義務づけている法律です。
なお、化学物質排出把握管理促進法は「PRTR制度」と「SDS制度」という2つの制度が柱となって構成されており、事業者と国や地方自治体との間で守るべき義務と、事業者間で取引する際に守るべき義務でそれぞれ分類されていることもポイントです。
情報引用元:日本環境測定分析協会|PCBに係る環境法令基準等
なんとなく近隣の産廃業者を選びがちですが、期限や予算組みを考えると、短期間で確実に処理を完了させられる可能性の高い事業者への依頼がおすすめです。
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引⽤元:オオノ開發 https://www.ohno-as.jp/frep/
全国
※日本各地に支店あり
(東京、大阪、福岡、愛媛)
引⽤元:クレハ環境 https://www.kurekan.co.jp/treatment/iwaki.html
北海道、東北、関東、東海
引⽤元:エコシステム秋田 https://www.dowa-eco.co.jp/EAK/pub
公式サイトに記載無し
※1 2021年3月時点、当サイト調べによる。PCB廃油・処理物の1日あたり処理量が最も多い企業およびグループ
※2 2021年3月時点、当サイト調べによる。処理場ひと施設あたりのPCB廃油・処理物の1日あたり処理能力が最も高い