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令和5年度説明会

PCB廃棄物の適正処理促進に関する
令和5年度説明会

公開日: |更新日:

経済産業省と環境省が共催する「令和5年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」が、全国6カ所およびオンラインで開催されました。この説明会は、令和9年3月31日を処分期限とする低濃度PCB廃棄物の処理促進を目的として、規制概要や処理方法、過去の事例などについて解説します。

参照:経済産業省公式サイト https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/R5_setsumeikai.html

説明会の概要

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、健康や環境に有害な物質であり、その廃棄物はPCB特措法に基づいて適正に処理することが義務付けられています。令和5年3月31日をもって、高濃度PCB廃棄物の処分期限が全てのエリアで終了しましたが、低濃度PCB廃棄物の処分期間は令和9年3月31日までとなっています。

特に低濃度PCB廃棄物に焦点を当て、処理の規制概要や具体的な処理方法、過去に発見された事例などを詳しく説明しています。

説明項目

PCB廃棄物の処理に関する法律の概要(PCB特措法)

PCB特措法(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)は、PCB廃棄物が適切に処理されず長期間にわたり保管されることによる環境リスクを低減するために制定された法律です。この法律は、保管事業者に対し、定められた期間内にPCB廃棄物を確実に処理することを義務付けています。

高濃度PCB廃棄物はすでに処理期限を迎えましたが、低濃度PCB廃棄物については令和9年3月31日が処理期限となっています。処理が遅れると、行政からの改善命令などの措置が取られる可能性があるため、期限内に適切な処理を行うことが求められます。

該当動画:経済産業省公式YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=JAgzuBahumk

参照:経済産業省公式サイト https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/R5_setsumeikai.html

PCB含有電気工作物に関する規制(電気事業法)

電気事業法では、PCBを含有する電気工作物の管理について厳格な規制が設けられています。特に、自家用電気工作物や非自家用電気工作物の所有者は、これらの機器にPCBが含まれているかを確認し、適切な処理を行う義務があります。

この規制により、施設内に設置されている変圧器やコンデンサーなどがPCBを含有している場合、使用継続のための対策や廃棄時の処理方法について、法に基づいた適正な対応が必要とされます。PCBを含有する機器が見つかった場合、速やかに処理を進めることが求められます。

該当動画:経済産業省公式YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=YsmBgkIKKvE

参照:経済産業省公式サイト https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/R5_setsumeikai.html

低濃度PCB廃棄物の調査および適正な処理方法

低濃度PCB廃棄物とは、PCB濃度が0.5mg/kg超~5,000mg/kg以下の廃棄物を指します。これらの廃棄物は、民間の無害化処理認定施設や都道府県知事の許可を受けた施設で処理される必要があります。

低濃度PCB廃棄物の処理には、まず保有している電気機器が低濃度PCBを含んでいるかどうかの調査が必要です。調査方法としては、機器の銘板情報や製造年の確認、分析が求められます。特に、昭和47年以前に製造された機器は高濃度PCBの可能性もあるため、適切な調査を実施することが重要です。

調査の結果、低濃度PCB廃棄物と判定された場合は、無害化処理施設に委託して確実に処理することが義務付けられています。期限内に処理を完了しない場合、法律に基づいた措置が取られる可能性があるため、早期の対応が求められます。

該当動画:経済産業省公式YOUTUBE https://www.youtube.com/watch?v=yGfhpjZ1-yQ

参照:経済産業省公式サイト https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/R5_setsumeikai.html

説明会で出た質問

説明会で出た質問の一部を紹介します。

今後、高濃度PCBが発見された場合、どうすればよいか?

高濃度PCB廃棄物が新たに発見された場合、速やかに自治体や地域の地方環境事務所に連絡する必要があります。処分期間を過ぎているため、適切な処理が行われていない場合は法令違反となり、罰則が科される可能性があります。

参照:経済産業省公式サイト https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/R5_setsumeikai.html

低濃度PCBと微量PCBの違いは何か?

低濃度PCB廃棄物はPCB濃度が0.5mg/kgを超え、5,000mg/kg以下の廃棄物を指します。これに対して、微量PCB汚染電気機器は、PCBが微量に付着または染み込んだ絶縁油が使われている電気機器の廃棄物を指します。微量PCBでも高濃度PCBに該当する可能性があるため、注意が必要です。

参照:経済産業省公式サイト https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/R5_setsumeikai.html

低濃度PCB汚染の可能性がある電気機器は製造時期から判断できるか?

変圧器などの絶縁油採取可能機器は平成5年(1993年)以前、コンデンサー(絶縁油封じ切り機器)は平成2年(1990年)以前に製造されたものがPCB汚染の可能性があります。ただし、一部の製品ではこれ以降も汚染の可能性が残っているため、確認が必要です。

参照:経済産業省公式サイト https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/R5_setsumeikai.html

低濃度PCB廃棄物の処理期限を過ぎた場合、どうなるか?

低濃度PCB廃棄物の処理期限は令和9年3月末までです。期限を過ぎた後も保管している場合、届け出を行わなかったり行政指導に従わなかったりすると、罰則が科される可能性があります。

参照:経済産業省公式サイト https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/R5_setsumeikai.html

ストックホルム条約で50ppm未満のPCB廃棄物も処分が必要か?

PCB特措法では、PCB濃度が0.5mg/kgを超える廃棄物は、期限内に確実かつ適正に処理する義務があります。したがって、50ppm未満のPCB廃棄物も処分が必要です。

参照:経済産業省公式サイト https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/R5_setsumeikai.html

微量PCBの混入可能性が否定できない安定器の処理方法は?

微量PCBが混入している可能性がある安定器については、産業廃棄物処理事業振興財団の資料を参照にして、適切な処理を行ってください。

参照:経済産業省公式サイト https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/kankyokeiei/pcb/R5_setsumeikai.html

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引⽤元:クレハ環境 https://www.kurekan.co.jp/treatment/iwaki.html

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引⽤元:エコシステム秋田 https://www.dowa-eco.co.jp/EAK/pub

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公式サイトに記載無し

※1 2021年3月時点、当サイト調べによる。PCB廃油・処理物の1日あたり処理量が最も多い企業およびグループ
※2 2021年3月時点、当サイト調べによる。処理場ひと施設あたりのPCB廃油・処理物の1日あたり処理能力が最も高い