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高濃度のPCBを含む安定器は内部材までPCBに汚染されていることが確認されており、分解した際に高濃度のPCBが漏出・揮散する危険性があります。そのため、PCBが使用された安定器を分解・解体等することは、法律で原則禁止されています。
ただし、一定の要件を満たす廃安定器については、例外としてコンデンサを取り外すことが可能。廃安定器の分解等を実施する場合は自治体に事前相談書を提出し、分解等の許可を得る必要があります。詳しくは、管轄の自治体にご相談ください。
コンデンサ充填剤固定型安定器については、高濃度PCBが封入されているコンデンサ部分だけでなく、充填剤をはじめとしたコンデンサ以外の部分にも高濃度PCBに汚染されているものが多く確認されています。分解・解体によって高濃度PCBの漏出・揮散を引き起こしかねず、さらにPCB廃棄物を規制外に流通および汚染拡大につながる可能性が高いため、コンデンサ充填剤固定型安定器の分解・解体は認められていません。
コンデンサ外付け型安定器については、コンデンサ充填剤固定型安定器とは異なり、コンデンサ以外の部分のPCB汚染はおおむね低濃度であると考えられます。ただし、コンデンサの形状および性状に変化が生じている場合は、コンデンサ以外の部分にも高濃度PCBによる汚染が確認されています。
そのため、コンデンサ外付け型安定器についても、分解・解体を実施することは原則認められていません。一方で、以下の条件を満たすケースについては例外として分解・解体が認められています。
コンデンサ外付け型安定器で定められている一定の要件について、詳しく見ていきましょう。
廃安定器を分解・解体する際は、以下の点に留意する必要があります。
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